2020年までに相続税が大きく変わるらしいぞ

約40年ぶりに相続の法制度が変わるらしいです。
概要を言うと、

配偶者居住権の新設

相続時、自宅の所有権は全て取得せずに、無償で使用する権利(居住権)を設定することで、配偶者が、終身、無償で生活を続けることができる権利です。所有権全部を取得するのではなく、居住権の範囲(所有権より安い)で単独取得するので、他の相続人に支払う金銭の額が減るのです。
遺産分割が確定するまでの暫定的な居住関係についても、民法改正の要綱案において、短期居住権という制度が整理されているところです。

長期居住権の簡易な評価方法について(民法(相続関係)部会 資料19-2)

遺産のうち、土地建物で6000万円と現金4000万円 合計1億円の遺産で、法定相続人は、配偶者と子供二人と仮定

土地建物 現金 合計
遺産額 6,000万円 4,000万円 10,000万円
配偶者 子供 子供 合計
改正前 遺産額 5,000万円 2,500万円 2,500万円 10,000万円
配偶者 子供 子供 合計
改正後 土地建物 3,000万円 1,500万円 1,500万円 6,000万円
改正後 現金 2,000万円 1,000万円 1,000万円 4,000万円

改正前は、遺産総額1億円の2分の1の5,000万円が配偶者、子供一人当たり2,500万円が子供の相続額となる。この場合、遺産のうち現金が4,000万円なので、子供二人に対して2,500万円の相続が出来ず、自宅を売却して資金を確保しなければならない。

改正後は、遺産のうち土地建物6000万円のうち3,000万円を配偶者が居住権として相続し、土地建物ののこり3,000万円を子供二人が所有権として1,500万円ずつと、遺産のうち現金4,000万円を配偶者2,000万円、子供1人あたり現金1,000万円を相続する。この場合、自宅を売却しなくても配偶者は自宅に住み続けることが出来、子供に対しても遺産のうちの現金で相続することが出来る。

自宅を遺産分割の対象外に

婚姻の期間が20年以上の夫婦が生前に贈与或いは遺贈された家は、遺産分割の対象から外れる。

上記例の通り、遺産総額1億円のうち、土地建物は配偶者に生前贈与されたものであると仮定すると、遺産分割の対象となるのは4,000万円の現金であるため、相続税額は、基礎控除の4,800万円を加味すると納税額は「0」となる。

しかし、配偶者の死亡後すぐに無くなった場合の2次相続では納税額が上がる可能性が高い。

2次相続の場合、6,000万円の不動産と現金1,000万円と仮定した場合、7,000万円-4,200万円=2,800万円が課税対象となり、税額が上がる。

預貯金がすぐに引き出せる

遺言書より登記

遺産の請求権

遺言書の形式・保管

法制度の内容を良く確認し、事前に対策を行えば節税することが可能になる反面、二次相続発生時の相続税額が増える可能性もある。

法制度の変更があっても、節税の際に有効なのは、計画的に、「生前贈与」を行うこと、いかに「土地評価を落とす」ことには変わりないようです。

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